Nagano Morita, a Division of Prager Metis CPAs
NAGANO MORITAは、プレーガー メティス米国会計事務所の日系部門です。
会計税務情報 2024年10月15日号
Nagano Morita, a division of Prager Metis
アメリカ駐在員のグロスアップ年末調整
早いもので今年も残り3カ月を切っている。アメリカで働く日本人駐在員にとっては、これからハロウィンやサンクスギビングなどアメリカ文化に接する機会が増える一方、会社では少しずつ年末の決算作業や年末調整で忙しくなる。今回は、日系企業のコスト管理上重要となる、駐在員個人におけるアメリカのグロスアップ年末調整について概説する。
1. 日本とアメリカの年末調整制度の違い
日本では、年末になると会社側が従業員の年末調整を行うことは、良く知られている。この年末調整とは、毎回の給与から源泉徴収された税額の年間合計と、その年の正確な所得税額を一致させる精算手続きである。一方、アメリカでは、日本のような会社側が従業員の所得税額を調整する制度は存在しないのである。従業員自身が、自らの責任で米国個人確定申告を行うとともに、源泉徴収額と実際の所得税額を精算しなければならない。
2. アメリカ駐在員のグロスアップ年末調整とは
アメリカでは会社側で行う年末調整という制度がそもそもない。そのため、アメリカで働く駐在員は、個人確定申告とは別に年末調整と性格上似ている「グロスアップ年末調整」を、毎年行うのが一般的である。これは、日本では非課税扱いでも、アメリカでは個人レベルでは課税扱いとなる、住居・通勤手当や引っ越し手当など(Fringe Benefits)を、年末に給与として所得認識するとともに、追加の源泉徴収額を計算する手続きである。
アメリカで課税所得として認識される手当の例(Fringe Benefits)
3. グロスアップ年末調整のメリット
アメリカで働くサラリーマンは、自らの責任で個人確定申告を行い、源泉徴収額と実際の所得税額を精算する。アメリカで働く日本人駐在員は、わざわざグロスアップ年末調整を行うのかについて、以下2つの理由を述べる。
理由1)駐在員に対するネット保証管理
多くの日本企業は、アメリカ駐在員への給与ベースをネット(手取り)保証として考えている。ネット保証から派生する税務コストは、駐在員個人の問題ではなく、会社の派遣コストの問題だと捉える立場には、合理性もある。そのため、住居手当などアメリカでは本来個人の課税対象として扱われる手当を、税金込みで会社側が、負担するのである。会社側で負担する駐在員に対する税務コストの範囲も必然的に広がってくる。したがって、会社側の事業計画や財務管理の観点から、年末に駐在員のグロスアップ計算を行い、駐在員の正しい税務コストを把握することは、適切と言える。
理由2)源泉徴収額の過少納付によるペナルティー回避
源泉徴収もしくは予定納税された納税額が、最終的な個人確定申告時に計算された課税額に対して、不足額が生じた場合、利息などペナルティーが発生する。このようなペナルティーを回避するため、年末にグロスアップ計算を行い追加の源泉徴収額を納税するのである。会社負担の税務コストの増加を防止することにつながる。
4. まとめ
今回は、アメリカ駐在員のグロスアップ年末調整のしくみを説明した。実際の個人申告書の作業としては、申告者要件や居住者・非居住者期間の判断、受取利息、配当金、株などの売却損益や不動産収入といった、会社からの給与以外の所得などを把握する必要がある。最終的な個人申告書上で確認・申告する手続きは複雑となる。駐在員の税務コストを適切に管理し、関係各所としっかり連携、グロスアップに必要な書類やデータが揃っていることを、確認することでスムーズな作業が可能となる。
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(参考)
国税庁 No.2662 年末調整のしかた
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