Nagano Morita, a Division of Prager Metis CPAs

NAGANO MORITAは、プレーガー メティス米国会計事務所の日系部門です。

ニュース

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  • 税務
    税務
    日米における支払報告フォームの比較:支払調書とForm 1099
    企業の経理部は、新年に向けての税務当局への支払報告準備を行う時期でもある。その工程において、支払調書または米国のForm 1099の作成プロセルが必ず含まれている。本稿では、良く類似とされる日米の支払報告フォーム、支払調書とForm 1099を比較しながら、ポイントを押さえる。
    2024年12月15日
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  • 経済・政策
    経済・政策
    第二次トランプ政権:経済税制と日本企業への影響
    11月5日の米国大領領選挙はトランプ前大統領の勝利で決着した。今回は、トランプ大統領の復帰が、アメリカ経済税制および日本企業についてどのような影響をもたらすのかについて検証する。
    2024年11月15日
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  • 税務
    税務
    アメリカ駐在員のグロスアップ年末調整
    早いもので今年も残り3カ月を切っている。アメリカで働く日本人駐在員にとっては、これからハロウィンやサンクスギビングなどアメリカ文化に接する機会が増える一方、会社では少しずつ年末の決算作業や年末調整で忙しくなる。
    2024年10月15日
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  • 経済・政策
    経済・政策
    アメリカへの企業進出は今がチャンス
    日本全国からドジャ-ス大谷選手の「50本塁打-50盗塁」記録達成が待ち望まれている。
    2024年9月17日
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  • 登記・法律
    登記・法律
    アメリカ駐在員のビザ種類
    コロナ禍が明け、日系企業のアメリカ進出が再び活発化する様相を呈してる。その進出過程において、最も不確定要素が強いのは、就労ビザの取得と良く言われている。
    2024年8月15日
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  • 税務
    税務
    日米社会保障協定:二重課税の防止
    日本企業がアメリカへ進出する際、利用すべき制度の一つとして、日米社会保障協定がある。これは日本国とアメリカ合衆国の政府間で締結された二国間協定である。両国間で働く従業員が、ソーシャル・セキュリティ・タックス(社会保障税)に関する二重負担を回避するために設けられたものだ。本文では、日米社会保障協定の背景、その主要な内容、およびその申請方法について考察する。
    2024年7月18日
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  • 経済・政策
    経済・政策
    バイデン vsトランプ 第二ラウンドへの経済政策論争
    米国大統領選挙を今年11月に控え、バイデン氏とトランプ氏によるテレビ討論会が今月下旬に催される。「もしトラ」や「もしバイ」の経済政策論争が過熱している。どちらの候補者が選出されるかは、今の時点では予想困難である。現職のバイデン政権が第二期目を迎えるのか、あるいはトランプ氏が再び大統領に返り咲くのか、それぞれのケースで想定される政策面での比較をしつつ、2025年以降の米国経済に与える政策面でのイメージを捉えることとする。
    2024年6月24日
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  • 経済・政策
    経済・政策
    バイデン政権のインフレ削減法 日系進出企業の視点から
    米国バイデン政権は、今年で4年目の節目を迎える。11月の大統領選挙では再びトランプ前大統領との一騎打ちになろう。ここで現バイデン政権が、米国税務上何をもたらしたかについて、インフレ削減法を中心として振り返り、また日系進出企業への影響についても、考察することとしたい。
    2024年5月18日
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  • 会計
    会計
    新会計基準(Accounting for Credit Losses -CECL Model)
    米国新会計基準ASC 326によりCurrent Expected Credit Losses (CECL) モデルが非公開企業にも適用される。貸付金、売掛金、営業債権その他の金融資産に対する評価損の認識を、早期化することが目的になる。米国進出の日系企業は、売掛金等への貸倒引当金損失を、従来よりも早期に認識する観点から、新会計基準に基づき会計方針を改め、そうした会計方針の変更を、財務諸表上開示が求められることになる。今回は、こうした新しい会計基準の変更について、従来とは何が違い、何をしなければならないのかについて概説する。
    2024年4月9日
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  • 登記・法律
    登記・法律
    FinCEN BOI (実質所有者情報)の報告義務化
    このたび、米国連邦政府は、2024年1月1日より米国企業への情報開示を強化する。FinCEN(フィンセン)米国財務省内の金融犯罪取締ネットワーク部局により、企業犯罪を防止・抑制する観点から、米国内で事業登録している企業に対して、実質所有者情報(BOI-Beneficial Ownership Information)の報告を、義務付けたのだ。報告対象となる企業は、大企業や特殊業種を除く、米国内に事業登録した企業の全てとなっている。FinCEN特設ウェブサイトにて、期限までに入力登録をしない場合、最高$10,000罰金等が科される。多くの米国進出日系企業は、これらの対応が必要となってくる。今回はその概要を説明する。
    2024年3月9日
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