Nagano Morita, a Division of Prager Metis CPAs

NAGANO MORITAは、プレーガー メティス米国会計事務所の日系部門です。

日米社会保障協定:二重課税の防止

日米社会保障協定:二重課税の防止

 

日本企業がアメリカへ進出する際、利用すべき制度の一つとして、日米社会保障協定がある。これは日本国とアメリカ合衆国の政府間で締結された二国間協定である。両国間で働く従業員が、ソーシャル・セキュリティ・タックス(社会保障税)に関する二重負担を回避するために設けられたものだ。本文では、日米社会保障協定の背景、その主要な内容、およびその申請方法について考察する。

 

1. 協定の背景

 

世界的に見ると、二国間の社会保障協定は、国際間の人的交流の活発化を背景として、1980年代頃から先進国間では整備され始められた。取り組みが早かったヨーロッパに比べて、日本とアメリカでは対応が出遅れた。しかし、日本企業のアメリカへの派遣従業員数が増加するにつれ、両国間での社会保障負担が二重になる問題も指摘されてきた。例えば、日本人従業員がアメリカで働く場合、両国の社会保障制度に加入し、それぞれに対して社会保険料を支払うことが義務付けられていた。このような二重負担を回避するため、2005年10月、現在の日米社会保障協定の枠組みが確立されたのである。

 

2. 日米社会保障協定の主要な内容

 

A. 二重年金支払いの免除
日本の企業によりアメリカへ派遣される従業員は、5年を超えない見込みで派遣される場合、引き続き日本の社会保障制度に加入することになる。しかしその間、米国の社会保障制度への加入を免除する選択も可能である。さらに、その従業員が予見できない事情などにより、5年を超えてアメリカに滞在することとなった場合、さらに3年延長、そして最後には、さらにもう1年延長が可能である。つまり、最長合計9年間(原則5年+延長3年+延長1年)、米国の社会保障制度への加入を免除扱いできる。

 

<免除できるアメリカ連邦社会保険税(FICA 税)>

FICA税は従業員のグロス給料に対する以下の割合で計算される。

 

社会保障税(Social Security Tax) 年金税

雇用者分6.2%
従業員分6.2%
合計12.4%

メディケア税(Medicare Tax)老齢障害保険料

雇用者分1.45%
従業員分1.45%
合計2.9%
総合計 15.3%

 

したがって、雇用者と従業員のそれぞれの負担分を合わせて、グロス給料の15.3%(現時点)が節約できることになる。

 

B. 年金加入期間の通算
日米社会保障協定には、両国での年金加入期間を通算する仕組みも設けている。具体的には、日本の年金受給に必要な年金加入期間は原則10年、アメリカも10年である(現時点)。例えば、米国駐在経験のある日本人サラリーマンが、日本の年金の加入期間7年、米国の年金加入期間3年しかなかった場合、65歳になっても、従来はいずれの国の年金も受け取れなかった。しかし協定により、日米両国の加入期間の通算が可能となる。つまり、日本の年金加入期間(7年)に米国の年金加入期間(3年)を加えると10年、同様にアメリカの年金加入期間(3年)に日本の年金の加入期間(7年)を加えると10年となり、日本とアメリカ両国での年金を、受け取ることが可能となる。加えて、アメリカでの短期間(例えば3年)年金加入による「掛け捨て」問題が、ここで解消されたのである。

 

C. 申請方法
派遣従業員は、派遣前に日本企業の所在する管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)へ連絡し、適用証明書交付申請書を提出する。その証明書の交付を受けたら、同証明書をアメリカ現地法人における担当部署で保存する。詳しくは下記をご覧いただきたい。

 

<日米社会保障協定 申請一覧(加入免除手続き)>
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/shinseisho/usa/usa1.html

 

3. まとめ

 

日米社会保障協定は、従業員と企業にとって多くのメリットをもたらす制度である。二重負担の解消、適用の免除により従業員のグロス給料の約15%を削減でき、さらに、年金の通算制度により、従業員への将来の年金受給に対する安心感を提供することができる。従業員は日本とアメリカでも国際的なキャリア形成が容易となり、日米間の労働市場も活性化する。このようなメリットの多い制度を、アメリカ進出の際に積極的に利用して欲しいものである。

 

<本ニュースレターは、米国における一般的な動向や情報をご案内する目的で配信している。具体的なご質問やアドバイス等は専門家まで直接ご相談下さい。>

 

(参考)
IRS website Social Security and Medicare withholdings rates 2/13/2024
在ロサンゼルス日本国領事館ウェブサイト 日本からの一時派遣期間の終了に伴う日米社会保障協定上の取り扱いについて 2010年6月
海外年金相談センターウェブサイト 社会保障協定 2024年7月
日本年金機構ウェブサイト 日・アメリカ社会保障協定 2022年10月

******